税金と社会保険を別判定
123万円や160万円は税、106万円や130万円は主に社会保険の目安です。同じ「扶養の壁」でも制度が違うため、結果を分けて表示します。
扶養の壁は、税金と社会保険を分けて確認するのが正解です。年収・週の労働時間・勤務先規模を入力すると、106万・123万・130万・150万・160万円のうち、今確認すべき壁が分かります。
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「壁を超えたら必ず損」ではありません。税額だけでなく、社会保険料、保障内容、勤務先の手当まで含めて判断できるよう、次の確認先も案内します。
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今年の給与収入見込みと働き方を入力してください。税・社会保険・学生特例を別々に判定し、職場や健康保険へ確認する内容を表示します。
あなたの確認ポイント
「扶養内」という一つの線ではなく、勤務先の社会保険加入条件と、家族の税控除を別々に判定します。
無料・登録不要。入力値、判定、確認リストを印刷用ファイルにします。
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123万円や160万円は税、106万円や130万円は主に社会保険の目安です。同じ「扶養の壁」でも制度が違うため、結果を分けて表示します。
配偶者以外の19歳以上23歳未満について、社会保険の150万円要件や特定親族特別控除の確認ポイントを案内します。
判定だけで終わらず、職場や健康保険へ尋ねる項目を印刷用HTMLにまとめます。入力前でもサンプル付き雛形を取得できます。
Wall comparison
「いくらまでなら扶養内?」への答えは一つではありません。壁ごとに、誰に関係するか、超えたとき何が変わるか、何を確認するかを整理します。
| 年収の目安 | 制度 | 主に関係する人・条件 | 超えたときの主な変化 | 次に確認すること |
|---|---|---|---|---|
| 約106万円 | 社会保険 | 2026年9月時点では、原則51人以上の勤務先で週20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月超の雇用見込みがあり、学生ではない短時間労働者 | 勤務先の健康保険・厚生年金の加入対象になり得ます。 | 被保険者数、週の所定労働時間、月額の所定内賃金、学生区分 |
| 123万円 | 税金 | 給与収入だけの配偶者や扶養親族について、所得要件を考える目安 | 配偶者控除や扶養控除の対象判定に影響します。ただし配偶者は配偶者特別控除の可能性があります。 | 扶養する側の合計所得、本人の給与以外の所得、親族区分 |
| 130万円未満 | 社会保険 | 勤務先の社会保険加入対象ではない人が、家族の健康保険の被扶養者でいるための原則的な収入要件 | 扶養から外れ、国民健康保険・国民年金または勤務先の社会保険へ加入する可能性があります。 | 今後1年間の見込み収入、通勤手当・賞与、同居・仕送り条件 |
| 150万円未満 | 学生等の社会保険 | 扶養認定日が2025年10月1日以降で、配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者 | 該当者は社会保険の年間収入要件が原則130万円未満から150万円未満になります。 | その年の12月31日時点の年齢、配偶者でないこと、同居・仕送りなど他の認定条件 |
| 160万円 | 本人の所得税 | 給与収入のみで、基礎控除など所定の条件を満たす人の所得税を考える目安 | 160万円以下なら所得税がかからないケースがありますが、住民税や社会保険とは基準が別です。 | 給与以外の所得、所得控除、住民税の自治体基準、社会保険料 |
2026年10月以降の注意:厚生労働省は、短時間労働者の月額8.8万円以上という賃金要件を2026年10月に撤廃予定と案内しています。企業規模要件も段階的に縮小されるため、将来は「年収106万円」より週20時間以上かどうかが重要になります。
公的根拠: 厚生労働省「年収の壁への対応」、 厚生労働省「社会保険加入の要件」、 国税庁「令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等」、 日本年金機構「19歳以上23歳未満の被扶養者認定」。 最終更新:2026年9月4日
Income guide
手取り額は、年齢、居住地、加入する健康保険、家族構成などで変わるため一律には断定できません。ここでは各年収帯で先に確認する制度を示します。
扶養認定日が2025年10月1日以降で、配偶者を除く19歳以上23歳未満の人は、社会保険の被扶養者認定における年間収入要件が原則150万円未満です。年齢はその年の12月31日時点で判定されます。
一方、税制では「特定親族特別控除」があり、親族の所得に応じて扶養する側が控除を受けられる場合があります。税の控除と社会保険の扶養は別制度なので、年収だけで一括判定しないことが大切です。
確認先: 日本年金機構の年間収入要件、 国税庁の特定親族特別控除案内
Practical template
診断結果を見せながら、次の順で確認すると「税の扶養」と「社会保険の扶養」の混同を防げます。
診断前でも、サンプル値入りの確認シートをダウンロードできます。
How to use
給与明細と雇用契約書を用意し、掛け持ちを含む年間給与の見込みを入力します。社会保険では今後の見込みが重視される場合があります。
週20時間、勤務先規模、月額所定内賃金、雇用期間、学生区分を確認します。契約と実際の働き方が違う場合は勤務先へ相談します。
診断サマリーを保存し、勤務先の人事・労務、加入先の健康保険、税務署や税理士へ確認します。家族手当の条件も忘れず比較します。
Frequently asked questions
「130万円を一度でも超えたら?」「交通費は含む?」など、年収だけでは判断できない疑問を整理します。
106万円の壁は、一定条件の短時間労働者が勤務先の社会保険へ加入する目安です。130万円の壁は、勤務先の加入対象にならない人が家族の社会保険の扶養から外れる原則的な目安です。2026年10月には106万円に相当する賃金要件が撤廃予定のため、週20時間以上かどうかの重要性が高まります。
一律にはいえません。123万円は給与収入だけの場合に配偶者控除や扶養控除を考える目安ですが、配偶者には配偶者特別控除が適用される場合があります。本人の所得税、住民税、社会保険、家族手当を分けて確認してください。
給与収入だけで所定の基礎控除などが適用される場合、所得税がかからない目安とされています。ただし、給与以外の所得がある場合や控除条件が異なる場合、住民税、社会保険料は別です。
人手不足による労働時間延長など一時的な収入増について、事業主の証明により扶養認定を継続できる仕組みがあります。ただし自動適用ではなく、加入先の健康保険による確認が必要です。恒常的な収入増は対象外になり得ます。
税と社会保険で扱いが異なります。社会保険の扶養認定では、非課税の通勤手当や賞与を含む年間収入として確認されることがあります。勤務先の月額8.8万円要件では、通勤手当・残業代・賞与などを除く所定内賃金で判定します。
税の所得判定や家族の健康保険の扶養認定では、原則として複数の収入を合わせて確認します。一方、短時間労働者の勤務先社会保険の加入条件は各事業所で判断するのが基本です。二以上事業所勤務に該当する場合は別途手続きがあります。
必ずではありません。社会保険の150万円未満要件は、配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者が対象で、同居なら扶養者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満など他の条件も残ります。税制上の特定親族特別控除とも別に判定します。
同じとは限りません。配偶者手当や家族手当は会社独自の就業規則で、103万円、130万円など別の基準が定められていることがあります。人事・労務担当へ支給停止条件と再申請方法を確認してください。
確定できません。本ツールは公表制度にもとづく一次整理です。最終的な社会保険の認定は加入先の健康保険、税の判断は税務署・自治体・税理士、勤務先制度は人事・労務担当へ確認してください。
入力条件、税・社会保険の判定、勤務先へ聞く質問、公的情報へのリンクを1枚の印刷用HTMLにまとめます。